【覚せい剤取締法違反の執行猶予・保護観察期間中に再犯を犯したが,刑の一部執行猶予を獲得した事案】

 覚せい剤取締法違反(自己使用)で執行猶予・保護観察期間中に,再び,覚せい剤取締法違反を犯したため,逮捕・起訴されました。また,勾留期間中,前刑の執行猶予が取り消され,刑に服することになりました。
 刑事裁判では,同居の家族の協力を得て,あらためて被告人の監督を誓約してもらいました。また,被告人には,今後二度と覚せい剤に手を出さないために,入手元との関係の断絶や,病院などの治療を受けることを約束してもらい,寛大な判決を求めました。
 その結果,判決上,検察官の求刑より25%の減刑が認められ,さらに懲役の一部について執行猶予を獲得することができました(※刑法改正により,刑の「一部」に対する執行猶予の言渡しが可能になりました)。