実は犯罪を犯してしまったり、犯行現場から逃走した方で、今後逮捕されるかもしれないと不安に思っている方が少なからずいらっしゃるかと思います。
そこで、逮捕されないためにはどうしたら良いかについて説明をします。

逮捕のプロセス

警察が捜査を開始するきかっけは、告訴状や被害届が出されたり、通報があった場合、職務質問により必要性が認められた場合等です。
捜査により、犯人の目星がついたら、任意同行を求めまずは取り調べをすることもあります。
その結果、逮捕する必要があると判断したら、裁判所に逮捕状を請求して、逮捕状がでたら、犯人と思われる者を逮捕しに行きます。
逮捕は、犯人が逃亡することを防止し、証拠隠滅することを防止する目的で行われます。したがって、警察は、事前の告知なしに、いきなり逮捕に来る事になります。

ほとんどの場合、事前に、いつ逮捕されるのかを予想することは困難です。

逮捕されないためには?

①被害者がいる事件であれば、警察が本格的に動く前に、素早く被害者と示談をして、被害届や告訴状を取り下げてもらう事が一番有効な手段です。
ただし、当事者同士で示談交渉をすると、話がこじる場合も少なくないので、被害者との示談交渉は、専門家である弁護士に委任するのが良いです。

②警察からすでに任意同行を求められている場合
警察から呼び出しを受けている場合は、できる限り出頭し、取り調べにも応じるのが良いケースが多いと言えます。犯人として疑われているという事ですから、理由もなしに拒否をしていると、逮捕の必要性があるとして、逮捕につながりやすくなります。
警察の呼び出しは平日である事も多いので、仕事などで都合がつかない場合でも、「いついつなら出頭できる」などと、きちんと対応をする必要があるでしょう。
出頭や取り調べ前に不安な方は、どうぞ当事務所にご相談ください。

警察に出頭したら、そのまま逮捕されるのでは?

警察から呼び出されても、必ず逮捕されるわけではありません。

任意取り調べは、まずは事情を聞くために行われるものです。

上で説明した通り、逮捕は必要性がある場合しかできませんし、きちんと対応していれば、何回か呼び出されることもありますが、すぐに逮捕される確率は減るでしょう。
ただ、たしかに、容疑が濃厚になり、逮捕の必要性があると判断されれば、任意出頭で警察に行った際に、警察署で逮捕状を示されてそのまま逮捕されるというケースは多くみられます。

したがって、任意の取り調べ前には、逮捕を予想して、留置場に入ることを前提に、お金や着替えを用意する必要がある場合も想定できます。

いずれにせよ、任意出頭前には、弁護士に相談をし、アドバイスをもらっておくのが良いでしょう。

逮捕のよくある質問

逮捕についてよくある質問

どうやって弁護士を呼べばいいですか?

①逮捕前から相談している弁護士がいる場合
その弁護士を呼んでください。なお、当事務所には逮捕前サポートコースがございます。
②相談している弁護士がいない場合
・ご家族・友人に逮捕されたことを伝えて、弁護士を呼んでもらってください。なお、当事務所には弁護人就任前の接見サービスがございます。
もしくは、
・弁護士会の当番弁護士を呼んでください。

弁護士は身柄釈放に向けて何をしてくれるのですか。

①勾留決定がされる前
逮捕の後、さらなる身柄拘束の必要があると判断すれば、検察官は勾留請求を行います。この請求を受けて勾留が決定されると、勾留請求のあった日から数えて10日間(長いときは20日間)、身柄拘束が続いてしまいます。
そこで、弁護士は勾留請求を阻止すべく、検察官に勾留請求をしないよう意見を述べる、もしくは、裁判官に勾留請求を却下するよう意見を述べます。

②勾留請求がされた後
勾留決定がされた後も、準抗告という手段で勾留決定を取り消してもらうことができますので、弁護士は準抗告を行います。

犯罪行為をしてしまった場合、必ず逮捕されるのでしょうか。

必ずしも逮捕されるわけではありません。
一般的には、犯罪行為をした者について逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあり、それを裁判所が認めた場合に発付される逮捕状に基づいて逮捕されるという流れになります。
そのような要件を満たしていない場合には逮捕されることはありません(なお、現行犯逮捕等の例外があります)。

警察から「警察署で話を聞きたい」という連絡がありました。断ることはできますか。

断ることは可能です。
この段階では任意の出頭を求められている状態ですので、応じないということもできます。
しかし、以下のリスクがありますので、対応については慎重に検討する必要があります。

①警察が既に逮捕状を得ている場合、断ったことを理由に逮捕されることがある。
②警察が逮捕状を得ていない場合でも、断ったことを理由に逃亡のおそれ等があるとして裁判所に対して逮捕状の請求をされることがある。

警察からの呼出しに応じて出頭した場合、そのまま逮捕されてしまいますか。

必ずしも逮捕されるわけではありません。
逮捕の要件を満たしていない場合には逮捕されることはありません。
犯罪行為が事実であるとしても、逮捕されない状態のまま捜査が行われるケース(在宅捜査)も存在します。

警察への出頭の際に弁護士さんに一緒に来てもらうことはできますか。

弁護士の同行も可能です。
ただし、事情聴取に弁護士が同席するためには、事前に警察に申入れを行い、許可を得る必要がありますので、どこまでの関与ができるかは事案ごとに異なります。
なお、事情聴取への同席ができない場合でも弁護士が警察まで同行したことにより対応が改善される場合もあります。

逮捕されたらどうしたらいいですか?

逮捕されると捜査機関から、疑いのある犯罪事実の要旨と弁護人を選任できる旨を告げられます。告げられた犯罪事実に身に覚えがあるか検討し、身に覚えがあるか否かにかかわらず、すぐに弁護士を呼んで話を聞いてもらうことをお勧めします。

逮捕された後、取り調べで気を付けるべきことは何ですか。

①黙秘権
言いたくないことを言わなくても、刑事責任を判断するうえで不利に扱われない権利(黙秘権)がありますので、この権利を行使してください。否認事件であれば、取り調べで何も話さない(完全黙秘)という方法もあります。

②供述調書作成上の注意
取り調べで話した内容を捜査機関が印刷して、皆さんに署名押印を求めることがあります。こうして出来上がった書類は供述調書と言い、裁判の証拠となります。
この供述調書を作成する際、話した内容と間違った記載がされたときは訂正を求める権利があります。また、供述調書を完成させて裁判の証拠にしたくないときは、署名押印を拒否する権利があります。
この権利を行使して、皆さんにとって不利益な供述調書が完成しないようにしてください。

③録音録画取調べに注意
最近の捜査では、取り調べを録音録画することがあります。取り調べが録音録画されるとその記録は裁判の証拠になります。そして、録音録画取調べでの不利な発言は、裁判に悪影響を及ぼしますので、黙秘権を行使してご自身を守ってください。

逮捕された後に弁護士は何をしてくれますか。

①犯罪事実を否認する場合
弁護士が依頼者の言い分を聞いて、その時点での事件の見通しを判断します。そして、今後の取り調べでの対応方法についてアドバイスします。

②犯罪事実を認める場合
身柄釈放に向けた活動や被害者との示談交渉を行います。また、取り調べでの対応方法についてアドバイスします。

当事務所についてよくある質問

どのような弁護士がいますか?

当事務所には、若手からベテランまで、17名の弁護士が所属しています。
そのうち、刑事事件を多く手掛ける、刑事集中チームの弁護士5名を選別し、特に刑事事件に力を入れております。

まずは接見だけでも依頼できますか。

できます。

本人の状態や意向を確認するために、接見だけのご依頼も受けております。
接見費用は3万円と消費税となります。

営業時間はどうなっていますか?

月曜日~金曜日は、9時~20時まで電話受付をしています。

土曜日は、9時~17時まで電話受付をしております。

 

日曜日は、事前にご連絡いただければ、法律相談をすることができます。

子どもを連れて相談に行くことができますか?

はい。同室でのご案内になりますが、ご予約の際にお子様のご年齢と人数を教えていただければ、対応いたします。

弁護士にしゃべった事は秘密が守られますか?

弁護士職務基本規程の第23条には「弁護士は、正当の理由なく、依頼者について職務上知りえた秘密を他に漏らし、又は利用してはならない」と定められています。
したがって、弁護士には、「守秘義務」があり、職務上知りえた秘密は守らなければなりません。

法律相談に行く際に、準備することはありますか?

事件の内容に関係のありそうな物・書類はすべて持ってきていただければ相談がスムーズです。また、すぐにご依頼いただく場合は、印鑑(認印でも可能。)も必要となります。

法律相談料はいくらですか?

初回30分は無料です。

30分を過ぎると、以後、15分あたり2500円(税込み)です。

※ご依頼をいただいた場合は、その後法律相談料は発生しません。なんでもご相談いただけます。

逮捕された本人ではなく、家族でも弁護士に依頼できますか?

ご家族からのご依頼もお受けできます。法律上も、家族には弁護人選任権があります。
たた、基本的には、逮捕された本人に接見に行き、その意向を確認してから進めていきます。

逮捕される前でも弁護士に依頼できますか?

できます。

費用は、5万円(税別)です。

逮捕されそう、警察から取調べを受けている、横領が見つかってしまった、いきなり逮捕されたら学校や会社の関係で困る・・・等のお悩みがある場合、将来的に、逮捕・勾留される可能性がある場合や、悩みがある場合に、いつでも弁護士に相談できる契約です。

これにより、あらかじめ取調べの対応方法をアドバイスしたり、逮捕された時に備えて、素早い対応のための書類の準備をしておく等のことができます。この契約には、以下の事が含まれます。

① 弁護士にいつでも相談できます。(メール、電話も可。合計3時間程度。)

② 逮捕された場合に、初回接見に駆け付けます。

③ 正式な受任契約をいただいた場合、5万円は着手金に充当します。

事前に身を守ることができます。お悩みの方は、是非ご利用ください。

電話で相談はできますか?

はい、できます。
15分程度に限り、刑事事件の悩みについて無料で電話相談を受け付けています。
弁護士と直接会話ができますので、お気軽にお問い合わせください。

刑事弁護はスピードが命です!まずは下記までお電話ください!!

刑事事件無料相談
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