「執行猶予にしてほしい」、「執行猶予はとれますか?」というご質問を受けることが多くあります。
そこで、執行猶予について、説明します。

執行猶予とは?

 

執行猶予は、有罪判決に基づく刑の執行を一定期間(1年~5年)猶予し、その間に罪を犯さなかった場合に刑罰権を消滅させる制度です。

 

裁判官が、判決と同時に言い渡しをします。執行猶予を付ける事ができる法定の条件は以下の通りです。

1.以前に禁錮以上の刑に処せられたことがないか、あるいは禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行の終了又はその執行の免除(執行猶予の場合はそれを受けた時)を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられていない者で言い渡された刑が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金であるとき

2.前に禁錮以上の刑に処せられたがその執行を猶予されている者(保護観察に付されている場合はその保護観察期間内に更に罪を犯していない者であること)…言い渡された刑が1年以下の懲役または禁錮であるとき(再度の執行猶予

執行猶予は、「情状」によって、付けることができます。
情状とは、犯罪の軽重や態様、動機、被害者の被害の程度、反省の程度等あらゆる事情を総合的に考慮して、決めることです。

一言で言うと、執行猶予を付けるほどの事情があるかどうかという事になります。

ただ、いくら事情があっても、上で述べた法定の要件に合わないと、執行猶予はつけることはできません。

執行猶予の取り消しとは

せっかく執行猶予付き判決を受けて、更生の機会をもらったにもかかわらず、執行猶予中に犯罪を起こすと、執行猶予が取り消されてしまうことがあります。

●必ず執行猶予が取り消されるのは次の場合です(執行猶予の必要的取消し)。

1.猶予期間中にさらに罪を犯して執行猶予がつかない禁錮以上の刑に処せられたとき。

2.猶予の判決確定前に犯した罪について執行猶予がつかない禁錮以上の刑に処せられたとき。

3.猶予の判決確定前に、他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。ただし、第25条第1項第2号に該当する者及び第26条の2第3号に該当するときを除く。

●裁判官の判断で執行猶予の言い渡しの取り消しができるのは次の場合です(執行猶予の裁量的取消し)。

1.猶予期間中にさらに罪を犯して罰金刑に処せられたとき。

2.保護観察付きの執行猶予になった者が遵守事項を遵守せず、情状が重いとき。

3.猶予の判決確定前に、他の罪について執行猶予付きの禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。

執行猶予のメリット

① 刑務所に行かなくてよい

たとえ有罪判決であっても、執行猶予が付された場合、刑務所に行くことなく、釈放されます。執行猶予期間中も通常の日常生活を送ることができ、住居の変更や旅行なども自由に行えます。執行猶予期間が平穏無事に終わった時点で、刑罰権は消滅し、今回の事件で刑務所に行く必要はなくなります。
これに対し執行猶予が付されない場合(実刑判決)には、直ちに刑務所に収容されてしまうことになり、それまでの生活や社会から隔離された暮らしを送らなければなりません。
このように、裁判の判決において執行猶予が付されるかどうかということは、雲泥の差があり、とても大切なポイントです。

② 留置場や拘置所から即日釈放される

もし留置場や拘置所において身柄を拘束されている場合には、執行猶予なしの判決(実刑判決)が下された場合は、法廷から拘置所に直接連れ戻され、刑務所に収容されます。
一方で、執行猶予付きの判決(執行猶予判決)が下された場合は、その場で即日釈放され、自宅に帰ることができます。その後の生活も自由です。

③ 取締役などの欠格事由に該当しない

有罪判決でも執行猶予が付されれば、取締役、監査役等になる資格を失わずにすみ、法律上は引き続き取締役や監査役等の職務を遂行することができます。

どうすれば執行猶予を得られるのか?

執行猶予を付するか否かは、上で紹介した法定の要件のほか、被害の大小、示談の成否、再犯のおそれなどの情状を考慮して判断されます。

当事務所では、刑事専門チームの弁護士が直接対応し、積極的に示談交渉を行い、被告人が反省していること、社会内で更生できる環境が整っていることなどの情状を十分に主張し、執行猶予付き判決を得るべく最善を尽くします。

刑の一部執行猶予とは?

その刑の一部の執行を一定期間猶予する制度です。2016年(平成28年)6月1日から開始されました。
これは、猶予されなかった期間については実際に刑務所で服役し、その期間が満了すると、残りの部分について執行猶予期間がスタートする制度です。

例えば、「被告人を懲役2年に処する。その刑の一部である懲役6月の執行を2年間猶予する」という判決が出た場合、

懲役2年であるのに、1年4か月の期間刑務所に行き、残りの6か月は、2年間の執行猶予ということで、社会に復帰できます。

【一部執行猶予の要件】
①前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
②禁錮以上の刑の執行終了日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
③言い渡しが、3年以下の懲役又は禁錮であること
④犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるとき

【一部とはどれくらいの期間?】
1年以上5年以下の期間です。
※その猶予の期間中、保護観察がつくことがあります。

【薬物犯の場合】
薬物使用等の罪を犯した者に対しては、禁錮以上の刑の執行終了日から5年以内の場合であっても、
①犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して
②刑事施設における処遇に引き続き社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが,再び犯罪をすることを防ぐために必要であり,かつ,相当であると認められるとき

3年以下の懲役又は禁錮の刑の一部の執行を猶予することができるようになった(この場合,その猶予の期間中,保護観察に付さなければならない。)。