・家族や友人・知人が逮捕されてしまった。
・早く釈放させてあげたい。
・逮捕された後、どのような刑事処分がなされるのか不安だ。
・警察署へ面会に行ったが、面会できない。

このようなことでお悩みの方は、すぐにお電話ください。すぐに弁護士が逮捕された人に面会(接見)に行きます。
当事務所は接見に対応する弁護士が6人おりますので、すぐに警察署へ接見に行くことができます。

対応警察署はこちらでご確認ください。

弁護士に接見を依頼することのメリット

・早期釈放のため
逮捕された方から疑われた事実について詳しい事情を聞き、法律を駆使して釈放を求めなければ、釈放を求めることは容易ではありません。そのため、ご家族や友人・知人の方が逮捕されたときには、弁護士に接見を依頼することを強くお勧めします。

・後の裁判への備えや起訴を回避するため
逮捕された方が弁護士の助言を受けずに取り調べを受けると、ご自身に不利益な供述調書を捜査機関によって作成されて、後の裁判で不利に扱われたり、本来起訴されなくても良い事件が起訴されてしまう可能性がございます。よって、そのような事態を防ぐためにも、弁護士に接見を依頼することをお勧めいたします。

・面会の時間制限や立会いの警察官がいない
弁護士でない方が警察署で面会をする場合、平日のみで午後9時から5時まで、面会時間は15分まで、というような時間の制限があります。また、面会の際には警察官が立ち会います。しかし、弁護士であれば、このような時間の制限や立会いを受けることなく、自由に面会することができます。

・接見禁止処分がついている場合
接見禁止処分といって、ご家族が逮捕された方と会うことができないような処分がなされる場合があります。この処分は、逮捕された方が外部にいるご家族を利用して証拠を隠滅することを防ぐ必要がある場合に行われます。しかし、この処分によって、証拠隠滅のおそれに関係のない、逮捕された方の健康状態、外部にいる家族が今後の生活のために必要な情報等がご家族へ伝えられなくなります。弁護士に接見依頼をすれば、逮捕された方からお話を聞いて、証拠隠滅のおそれとは関係のない情報を選別して、ご家族へお伝えすることができます。

接見のご依頼の流れ

①お電話での相談
初回のみ、お電話にて10分の無料相談をして頂くことができます。この相談を利用して、弁護士へ接見をご依頼ください。


②接見費用のお支払い
当事務所の接見費用は30,000円(税込 33,000円)になります。この費用を当事務所が指定する預金口座に送金して頂ければ、弁護士が警察署へ接見に伺います。

③接見
弁護士が逮捕された方とお会いして、詳しい事情をお聞きし、釈放を求める方法や、取り調べに対する対応方法などをアドバイスいたします。また、ご依頼者様からご伝言があれば、お伝えをさせて頂きます。
そのうえで、逮捕された方が、弁護士へのご依頼をご希望される場合は、弁護士費用のお見積りと契約内容についてご説明をさせて頂きます。弁護士費用のお支払いが難しい場合は、国選弁護人の依頼方法と、国選弁護人が選任されるまでの注意事項をご説明させて頂きます。

④結果報告
接見の後、ご依頼者様に逮捕された方からのご伝言を報告させて頂きます。また、逮捕された方の同意が得られれば、疑われた刑事事件の内容についてもお伝えすることができます。ただし、証拠隠滅等の犯罪行為の指示である可能性のある伝言については、お伝えすることができません。