逮捕されたら、3日以内に勾留を阻止することが大事

①逮捕された後、72時間以内に、検察官がさらに長く身柄の拘束(勾留といいます)を請求する可能性があります。裁判所が勾留の請求を認めると、ほとんどの場合で身柄の拘束が10日間延長されますので、逮捕から72時間以内に勾留を阻止する活動が必要になります。

②しかし、逮捕されてから勾留が決定するまでの72時間は、ご家族やご友人でも被疑者と面会することができませんので、勾留を阻止する活動は弁護士でなければ実施することが困難です。

③そして、勾留を阻止するためには、逮捕された方が犯行を認めているか否か、被害者に示談を行う意向があるか否か、逮捕された方と同居する家族が逮捕された方を監督できるか否か、逮捕された方が働いている方であるか否か等の事情を、ご家族の身元引受書・お勤め先の給与明細書等の証拠を提出したうえで、逃亡や罪証隠滅の可能性が少ない旨を検察庁や裁判所に説明することが重要です。

④ゆえに、逮捕されてしまったら、すぐに弁護士に相談をして、罪を認めるか否か、また、勾留阻止のための証拠をどのように準備するか等の方針を決め、勾留阻止に向けた活動を弁護士に依頼するのが望ましいと言えます。

勾留阻止の事例はこちら

逮捕されたら取り調べで黙秘するか否かを決めるのが大事

①逮捕されたら、警察官や検察官から取り調べを受けます。取り調べで話した内容をまとめた供述調書は、裁判の証拠になります。また、最近は、取り調べの内容を録音録画することもありますので、これもまた裁判の証拠になります。

②そして、罪を認めない否認事件の場合において、取り調べで話をしてしまうと、供述調書や録音録画の内容が、後に検察官が提出する裁判の証拠と矛盾することが判明し、裁判で無罪判決を求めることが難しくなる可能性があります。また、取り調べで話をすると、捜査機関に対して、捜査をするためのヒントを与える可能性があります。

③そのため、否認事件の場合は、取り調べでは話をしない(黙秘)が必須と言っても過言ではありません。しかし、逮捕された方は、弁護士に相談する前においては、黙秘をしないことがいかに危険であるかを知らないために、取り調べで話をしてしまうことが多いのです。

④ゆえに、逮捕されたらすぐに弁護士に相談をして、罪を認めるか否かについて方針を決め、認めないのであれば黙秘をすることが大事です。そして、否認事件を弁護士にご依頼頂いた場合は、弁護士が警察署に行って逮捕された人に連日会いに行って、厳しい取り調べを行う取調官への対応をアドバイスしたり、違法・不当な取り調べがあった場合には捜査機関に抗議したり、その取り調べの存在を証拠化します。

否認事件の例(強制わいせつ)

 

 

逮捕されたらどうなるか

~知っておいていただきたいこと~

①逮捕されたら、通常は、警察署にある留置場に置かれ、そこからでることはできません。そして、逮捕されてから勾留が決定するまでの最大72時間は、ご家族やご友人でも被疑者と面会することができません。

②72時間の間に、検察官が、裁判所に勾留を請求します(しない場合は釈放)。勾留が認められた場合、原則10日間(延長された場合、最長20日間)は留置所から出ることができません。

③接見禁止処分がつけられると、勾留中も、面会や差入れ(一部)ができません。

④面会ができたとしても、平日の9時~17時の間で一回15分までとされていることが多く、一日に1回までしか面会ができません。そして、面会する部屋には警察官が立ち合い、会話の内容が記録されます。

⑤勾留が終わったあとも、検察官が起訴をすると、多くの場合,そのまま裁判終了まで勾留されます。

⑥身柄拘束中は、警察官や検察官による取調べが行われ、また、自宅の捜索や、事件現場での現場検証が行われます。

逮捕されたらどうすればよいか

①逮捕中は、原則として弁護士しか面会はできません。

②弁護士であれば、土日祝日の面会や差し入れも可能で、時間制限もありません。接見禁止処分がついても、弁護士であれば面会ができます。

③警察官は弁護士接見に立ち会うことができず、秘密が保障されています。被疑者は気兼ねなく弁護士に自由に話ができるので、今後の対応をじっくり相談することができます。

したがって、伝言を伝えたい場合や十分に今後の方針を話し合うには、弁護士の力が必要となります。

④逮捕・勾留の後に、迅速に被害者と示談をする等した場合、勾留を回避したり、身体拘束から解放される場合が多くあります。また、起訴も回避できる可能性があります。しかし、前述のように、逮捕されてから勾留されるかどうか,起訴されるかどうかが決定するまでの期間はとても短いです。

そこで、迅速に確実に動ける、経験ある弁護士に依頼することがとても有効です。
逮捕・勾留されている被疑者は、「当番弁護」という制度を使い、一度だけ無料で弁護士のアドバイスを受けることができます。しかし、当番弁護の場合、その日に待機している弁護士が行くので、どの弁護士にあたるかはわかりません。

そこで、ご家族等が、頼りになる弁護士を自分で選び、すぐに面会に行くことがとても重要です。

 

弁護士を選ぶ際のポイント

・刑事事件の経験豊富な法律事務所を探す
・無料ですぐに、直接弁護士と相談が出来るか
・弁護士費用は明確か。説明がわかりやすいか
・すぐに面会に行ってくれるか

グリーンリーフ法律事務所は、すべてのポイントにおいて、自信を持っています!!

弁護活動は具体的に何をするのか?

面会(接見)

逮捕された本人は、ご家族や会社等に連絡が取れず,今後どうなるのかとても不安な状況にあります。初めての逮捕であればなおさらです。 また,ご家族も本人がどのような状況か、今後、どのように事件が進んでいくのかについて不安な点が多々あると思います。
そこで、当事務所の弁護士は、素早く接見に行き、ご本人からお話を聞きます。その上で方針をたてて、ご家族にも丁寧に説明をします。差し入れのご要望がある場合は、できる限り対応を致します。
また、本人が安易に虚偽の自白等をしないように、法律上の権利を丁寧に説明し、また、適正な捜査が行われるようにします

身柄開放

逮捕段階でご相談をいただいた場合は、捜査機関に働きかける等して、勾留の請求がされないように、活動をします。また、勾留の請求がされたら、裁判官に勾留の要件を満たさないことを説明し、勾留を認めないように主張します。
勾留の判断がなされてしまったら、その勾留の判断が間違っているとして、「準抗告」という手続きをとり、他の裁判官に再判断をしてもらう手続きを検討します。

示談活動

逮捕された本人が、早期に釈放されたり、不起訴処分を得るには,迅速に被害者の方と示談することが必要です。
また,裁判になった場合でも、示談が成立していれば執行猶予判決を獲得する可能性が高くなります。
そこで弁護士は被害者の連絡先を捜査機関から聞いて、被害者の方と迅速な示談交渉に臨みます。

刑事事件についてお悩みの方へ(よくある質問)

警察署での面会はいつできますか?
警察署での面会は、多くの場合平日の午前8時半から午後4時ころまでです。各警察署によっても面会時間が異なりますので、事前に警察署に電話で確認をしてください。ただし、接見禁止がついていると弁護士以外は面会できません。
面会時の注意事項はありますか?
1回につき15分程度の時間制限があります。1日に面会できる回数は1回だけです(弁護人は除く。)。また、面会には、警察の係員が立ち会います。
家族や友人が逮捕されてしまった!接見禁止になっているが接見してほしい!差入れをしたい!
まずは慌てずに、グリーンリーフ法律事務所までお電話ください。
できる限り速やかにご本人と接見します。
周りのひとに知られたくない!釈放してほしい!
身体拘束が長引けば、その分職場や知人に知られるリスクが高まります。1日でも早い早期釈放に向け尽力いたします。ご自身だけで悩む前に、まずはお気軽にグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。
不起訴にしてほしい!執行猶予にして欲しい!
不起訴や執行猶予になるかどうかは、被害者の方と示談したかどうかや、提出する証拠によって大きく影響します。グリーンリーフ法律事務所では刑事弁護専門チームの弁護士が担当しますので、示談をまとめたり、その他有効な証拠を収集し、適切な弁護活動を行うことが可能です
前科をつけたくない!不起訴にして欲しい!
前科をつけず、不起訴にするためには、被害者や検事との交渉が必要ですが、限られた時間の中で、必要な証拠や資料を集め、交渉を行うのは個人では無理です。まずは刑事弁護専門チームを有するグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。
被害者と示談をし、穏便に済ませたい!
不起訴には1つでも多くの有利な材料を作ることが必要ですが、その中でも示談は特に重要です。ですが、当人同士では被害者も示談交渉に応じることは少なく(そもそも連絡先なども教えてくれないことが多いです)、また、示談には相当の交渉術が必要となりますので、弁護士に依頼することをオススメします。まずはグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。
警察から呼び出されてしまった!
警察に呼び出されたということは、あなたが逮捕される可能性があります。あなたに不利益にならないよう、刑事弁護専門チームの弁護士から適切なアドバイスをいたします。まずはグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。

私選弁護と国選弁護の違い

①私選弁護人と国選弁護人で、弁護人の職務内容に違いはありません。
しかし、国選弁護人は裁判所が選任するので、弁護人を選べませんし、「あまり動いてくれない」・「気に入らない」という場合でも原則として解任することはできません。他方、私選弁護は、自分の好きな弁護士を弁護人にすることができます。まずはご相談に来ていただいて、私たちが信頼できる弁護士である事を確認いただいた後に、ご依頼をいただいても大丈夫です。

②国選弁護の場合、国が弁護費用を負担してくれます(条件はありますが)。他方、私選弁護の場合はご自身で弁護士費用を負担していただくことになります。しかし、自分で弁護士を選べるという大きなメリットがありますので、費用をかけてでも信頼する弁護士に依頼したい方は、私選弁護人を選任すると良いでしょう。

 

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