子どもは逮捕されるの?

刑法第41条は,「十四歳に満たない者の行為は、罰しない。」と規定しています。
これは,いいかえれば,14歳以上の未成年者の行為は,犯罪と刑罰を定める刑法の適用を受けることを意味します。
したがって,14歳以上の未成年者は,逮捕される可能性があります。
また,14歳未満の未成年者であっても,警察官に補導されることや,児童相談所に通告されることがあります。

どのような場合に逮捕されるの?

逮捕は,身柄拘束を伴う強制処分であり,個人の自由を制約するものです。
そこで,逮捕が認められるためには,罪を犯したと疑うに足りる相当の理由が認められ,かつ,逃亡や証拠隠滅を防ぐ必要性が認められる場合に,あらかじめ裁判所の逮捕状を受けることが必要となります(通常逮捕)。
これに対して,現行犯逮捕は,現に犯行を犯した姿を警察官に認められたなどの場合に,事前に裁判所の逮捕状を受けることなく行われます。

いずれにしても,①罪を犯した場合,又は罪を犯した疑いがある場合であり,②逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅のおそれがあると認められる場合に,逮捕される可能性があるといえます。

逮捕されるとどうなるの?

逮捕の手続には,通常逮捕,現行犯逮捕,緊急逮捕の3つの種類があります。
いずれも,逮捕されてから最大で「72時間」しか身柄拘束が認められません。

そのため,検察官は,72時間という制限時間内に,裁判所に対して,逮捕に続く「勾留」を請求することが多く,勾留が認められてしまうと,その後10日間の身柄拘束が継続することになります。

勾留期間はもう10日以内の延長が認められる場合がありますので,勾留されてから最大で「20日間」の身柄拘束がなされる可能性があります。

また,勾留されている事件とは別の事件に関与していることが判明した場合には,別の事件について,再度,最初から逮捕・勾留される可能性があります。

その後,捜査が終わり,少年を勾留する必要がなくなると,全ての事件が家庭裁判所に送られます(全件送致主義)。

家庭裁判所では,引き続き,少年鑑別所に収容され心身の鑑別を受けることがあり,その場合には,「4週間以内」に,家庭裁判所における少年審判を受けることになります。

少年事件はどのようなスケジュールで進むの?

(身柄拘束を伴う少年事件の流れ)

(①捜査段階)
逮 捕 ※警察署
↓(48時間以内)
検察官送致
↓(24時間以内)
被疑者勾留(または勾留に代わる観護措置)

↓(10日以内・被疑者勾留の延長がされた場合,最大で20日以内)
②へ

(②審判段階)
家庭裁判所送致
↓(24時間以内)
観護措置 ※少年鑑別所(埼玉県内:さいたま少年鑑別所)
↓(4週間以内)
少年審判

大きく分けて,①捜査段階(関わる人:警察官・検察官),②審判段階(関わる人:家庭裁判所の裁判官・調査官,鑑別所職員)の二段階があります。

少年事件のスケジュール感としては,子どもの身柄拘束が続くことを前提とした場合,①段階は最大23日(別件で再逮捕された場合を除く),②段階は24時間+4週間(28日)かかります。なお,犯行を複数件犯している場合は,①の期間が長くなる可能性がありますし,少年鑑別所に収容されなければ②の期間制限を受けず,審判までの期間が長くなる場合もあります。

弁護士を選任するとどのようなメリットがあるの?

 

・弁護士による無制限の面会が可能
・少年の早期釈放に向けた弁護活動が可能
・家族との接見禁止の解除を求める弁護活動が可能
・早期の被害者対応(示談や被害弁償)が可能
・少年の職場・学校との調整,職場探しのお手伝いが可能
・必要であれば治療に向けた助言が可能
・裁判官や調査官との面談を通じて少年院送致回避に向けた活動が可能
・少年の付添人として意見書の提出が可能

多感な時期である少年にとって,逮捕され,身柄が拘束される状態というのは,大人以上に苦痛や挫折感,不安や焦燥感を感じることと思います。また,親御さんとの面会は,決められた時間内において短時間しか許されておらず,警察署職員が同席しますので,逮捕された少年は,自分の気持ちを素直に話せず,気持ち(本心)を理解してくれる大人が周りにいないと感じ,絶望感さえ抱いてしまうかもしれません。

しかし,逮捕・勾留された少年には,弁護士との「接見交通権」が憲法上認められております。つまり,弁護士は,原則として,少年との面会について,制限を受けることがありません。そのため,弁護士は,面会時間・面会回数の制限を受けず,少年と面会し,本音で話し合い,少年にとって最も利益になるように方針を立て,少年を励ますことができます。

また,弁護士は,少年に厳しい処分を避ける為,できる限りの方策を提案・実施します。特に,被害者のおられる事件の場合には,処分を決める上で,被害者に対する謝罪や示談がなされているかが大きく影響すると考えられます。限られた時間の中,早期から示談に向けた活動を開始することが重要となりますので,弁護人(又は付添人)の選任は,軽い処分を求める場合に大きなメリットといえます。一方で,弁護人(又は付添人)が選任されていない場合には,被害者との調整役がいないことになり,示談交渉は事実上困難となってしまいます。

グリーンリーフ法律事務所の弁護士の特徴は?

当事務所では,若手弁護士が中心となり,情熱をもって少年事件に取り組ませていただきます。

私どもは,フットワークよく活動することをモットーとしており,本人との面談や身柄の解放という目下の活動のみならず,少年が良い方向に向かうよう少年の将来についても真剣に考えながら,少年の目線に合わせた弁護活動をすることが大切であると考えています。

また,これまでに数十件以上の少年事件を処理した経験があり,弁護士同士が事例検討会を通じて,少年事件における知見・経験を集積していることも強みであると自負しております。

「逮捕直後に検察官に意見を述べてくれて,すぐに釈放された」
「少年院も覚悟していたけど,保護観察になって良かった」
「若い弁護士さんだと思ったけれど,○○(少年)と相性が良いと思って依頼した」

など、ご依頼者からはこのようなご感想をいくつも頂いております。

当事務所(大宮駅東口徒歩3分)における,少年事件のご相談は,初回30分無料です。
ご予約は,お電話をいただくか,予約フォームによる受付(24時間対応)をご利用下さい。

よくある質問

当事務所についてよくある質問

どのような弁護士がいますか?

当事務所には、若手からベテランまで、17名の弁護士が所属しています。
そのうち、刑事事件を多く手掛ける、刑事集中チームの弁護士5名を選別し、特に刑事事件に力を入れております。

まずは接見だけでも依頼できますか。

できます。

本人の状態や意向を確認するために、接見だけのご依頼も受けております。
接見費用は3万円と消費税となります。

営業時間はどうなっていますか?

月曜日~金曜日は、9時~20時まで電話受付をしています。

土曜日は、9時~17時まで電話受付をしております。

 

日曜日は、事前にご連絡いただければ、法律相談をすることができます。

子どもを連れて相談に行くことができますか?

はい。同室でのご案内になりますが、ご予約の際にお子様のご年齢と人数を教えていただければ、対応いたします。

弁護士にしゃべった事は秘密が守られますか?

弁護士職務基本規程の第23条には「弁護士は、正当の理由なく、依頼者について職務上知りえた秘密を他に漏らし、又は利用してはならない」と定められています。
したがって、弁護士には、「守秘義務」があり、職務上知りえた秘密は守らなければなりません。

法律相談に行く際に、準備することはありますか?

事件の内容に関係のありそうな物・書類はすべて持ってきていただければ相談がスムーズです。また、すぐにご依頼いただく場合は、印鑑(認印でも可能。)も必要となります。

法律相談料はいくらですか?

初回30分は無料です。

30分を過ぎると、以後、15分あたり2500円(税込み)です。

※ご依頼をいただいた場合は、その後法律相談料は発生しません。なんでもご相談いただけます。

逮捕された本人ではなく、家族でも弁護士に依頼できますか?

ご家族からのご依頼もお受けできます。法律上も、家族には弁護人選任権があります。
たた、基本的には、逮捕された本人に接見に行き、その意向を確認してから進めていきます。

逮捕される前でも弁護士に依頼できますか?

できます。

費用は、5万円(税別)です。

逮捕されそう、警察から取調べを受けている、横領が見つかってしまった、いきなり逮捕されたら学校や会社の関係で困る・・・等のお悩みがある場合、将来的に、逮捕・勾留される可能性がある場合や、悩みがある場合に、いつでも弁護士に相談できる契約です。

これにより、あらかじめ取調べの対応方法をアドバイスしたり、逮捕された時に備えて、素早い対応のための書類の準備をしておく等のことができます。この契約には、以下の事が含まれます。

① 弁護士にいつでも相談できます。(メール、電話も可。合計3時間程度。)

② 逮捕された場合に、初回接見に駆け付けます。

③ 正式な受任契約をいただいた場合、5万円は着手金に充当します。

事前に身を守ることができます。お悩みの方は、是非ご利用ください。

電話で相談はできますか?

はい、できます。
15分程度に限り、刑事事件の悩みについて無料で電話相談を受け付けています。
弁護士と直接会話ができますので、お気軽にお問い合わせください。

少年事件についてよくある質問

国選弁護士が選任されましたが,連絡が取りづらく,思うように動いてもらえません。弁護士を変えてもらうことはできないのでしょうか。

原則として,国選弁護人を変更することはできません。しかしながら,私選弁護人を選任すれば,弁護人を変更することは可能です。
 国選弁護人は,弁護士会が国選弁護人を希望する弁護士に担当日をランダムに割り当て,お子さんが勾留された時に,担当日であった弁護人が選任されますので,えり好みすることは認められておりません。
 他方,私選弁護人は,信頼できる弁護士との間で取り交わす委任契約に基づく選任となりますので,その場合には,国選弁護人は裁判所により解任されます。
 私たちも,国選弁護人として活動することがありますが,国選弁護人の中には色々な弁護士がおりますので,方針や相性が合わないということは,しばし起こり得ることと思います。
 当事務所の刑事集中チームでは,機動的かつ粘り強い弁護活動を心掛けており,ご家族の方との面談,報告を欠かさないよう努めておりますので,国選弁護人が選任されている方も,どうぞお気軽にご相談下さい。

子どもが逮捕されてしまいましたが,いつ,外に出て来られるのですか。

事案に応じて回答内容が異なります。
逮捕されてから最大で72時間は,身柄を拘束される可能性があります。
逮捕に引き続いて勾留された場合には,原則として10日間,身柄を拘束された状態が続きます。また,勾留がもう10日間は延長される可能性があります。
事件が家庭裁判所に送られるまでに,最大で23日間,身柄を拘束したまま,捜査が行われる可能性があることになります。しかも,余罪(複数の犯行)がある場合には,事件ごとに上記逮捕・勾留が繰り返されるおそれがあります。
極端な例ですが,例えば,10件の犯罪が繰り返された場合には,23日間×10回の合計230日間,身柄拘束することが理論上認められることになります。
 家庭裁判所へ送られた場合には,裁判所の判断で,観護措置がとられることがあります。観護措置がとられると,お子さんの身柄が鑑別所に収容され,心身の鑑別を受けることになります。観護措置がとられた場合には,通常,その日から4週間以内に少年審判が実施され,少年の処分が決定します。
 ご相談いただければ,おおよその見通しをお伝えすることが可能ですし,依頼を受ければ,捜査の進捗状況を確認しながら,具体的な見通しをその都度お伝えすることができます。

子どもが逮捕されました。しかし,初めてのことですのでよく分からず,詳しく調べている時間もありません。一体,どうしたらよいのでしょうか。

早急に弁護士を選任することをお勧めします。
 お子さんが逮捕された場合に,不安や焦燥感に駆られるのは無理もありません。お子さんにも生活がありますが,親御さんにおかれましても,仕事や家事など,時間的に余裕がないことは少なくありません。
 私たちは,法律の専門家です。
法律上においても,例えば逮捕・勾留されたお子さんには,弁護人との接見交通権が保障されております。
私たち弁護士は,お子さん,そしてご家族にとって,最善の結果が得られるよう尽力します。具体的には,お子さんとの接見をはじめ,勾留の阻止,勾留場所の変更(警察署から鑑別所へ)を求める活動,被害者への謝罪や被害弁償,さらには,お子さんの環境調整(必要であれば学校や職場への説明等)を図ります。
まずはお電話でのご相談でも構いませんので,ご連絡をお待ちしております。

少年鑑別所と少年院の違いも分からないのですが,何が違うのでしょうか。

両者は,主にその目的や入所する時期・期間が異なります。
少年鑑別所は,少年審判(終局処分)の前において,心身の鑑別等を目的として,通常は4週間という短期間(最大で8週間)入所する施設です。なお,さいたま少年鑑別所の面会室には,各警察署とは異なり,目の前にアクリル板はありません。したがって,少年と抱き合ったり握手したりと,短時間であれば直接触れ合うことも可能です。また,さいたま少年鑑別所では,施設内の自動販売機でジュースなどを購入すれば(少年1人1本),飲みながら面会をすることも可能です。
 少年院は,少年審判により少年院送致という処分が出された場合に,通常は1年程度,矯正教育を受けさせるために入る施設です。少年院は,成人の刑務所とは異なり,社会生活に適応するのに必要な知識や能力を習得させるために,生活指導,職業指導,教科指導,体育指導などが実施されます。

現在,19歳の息子が逮捕されました。もうすぐ20歳の誕生日を迎えるのですが,少年事件として処理されることになるのでしょうか。それとも,大人と同じように刑事裁判を受けることになるのでしょうか。

犯行時や逮捕・勾留時に未成年者であったとしても,審判を受ける時に20歳になっている場合には,大人と同じように刑事裁判を受けることになります。
 少年事件と刑事事件には,その考え方や手続の流れ,処分の内容に大きな差がありますが,弁護士にとっては,その方に最善の処分が下されるよう尽力することに変わりはありません。