報道によると、埼玉県鴻巣市の鴻巣警察署が、2月7日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反等で、26才の男を逮捕したとのことです。

逮捕容疑は、埼玉県久喜市のホテルで、女子高校生が18歳に満たないことを知りながら現金を渡してわいせつな行為をした疑いとなっています。

最近、SNSやLINE、インターネットを通じて知り合うことで、このような事件に発展してしまう事が多いように思います。

報道だけでは、具体的な事件内容がわかりませんが、児童買春の場合、処罰規定はどうなっているでしょうか。

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律」という法律によって児童買春は規制されています。

「児童」とは、18才未満の人のことを指します。

児童買春は、対価を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し性交等をすることにより成立します。

法定刑は5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。

 

初犯の場合、略式起訴(罰金)や、懲役刑でも執行猶予がつく可能性はありますが、そもそも、「勾留を避けたい」、「起訴されないようにしたい」という場合は、被害者や被害者の親と示談をする等の素早い活動が必要となります。

 

埼玉で、児童ポルノ法に違反してしまったという方は、埼玉大宮のグリーンリーフ法律事務所にまずご相談ください。