【万引きを繰り返し行った被告人について、執行猶予判決を獲得した事案】
  被告人には多数の同種前科があり、今回も手持現金があるにもかかわらず、万引きを行ったという事案に関して、窃盗罪で在宅起訴されました。
  被告人は警察の勧めで被害弁償を済ませていたため、公判ではその領収証を証拠提出するとともに、被告人の妻に証人として今後万引きを行わないよう買い物には一緒に行く等を制約してもらいました。
  被告人は万引きをすることに抵抗がなくなっているとの指摘がありましたが、被告人の妻の具体的監督状況等を主張することで執行猶予判決を獲得することができました。