紛争の内容

 中国籍のAさんは,日本で許可された滞在期間を過ぎているのに中国に帰省せず,偽造した在留カードを保持していたため,逮捕・勾留されました。

交渉・調停・訴訟などの経過

 このような事案では,①起訴をした上で,執行猶予付の懲役刑を言い渡すケースと,②起訴せずに強制送還するケースがあるようです。今回は,オーバーステイのみならず,偽造した在留カードを保持していたため,①起訴される恐れもありました。しかし,当方としては,偽造した在留カードを用意したのは被疑者ではない旨の主張などを検察官に伝え,また被疑者本人の意向から二度と日本には来ないと述べている旨を伝えました。

本事例の結末

 その結果,被疑者は①起訴されることを免れ,②不起訴となりました。
 起訴された場合には,通常,裁判まで1~2か月,判決言渡しまで1日~10日ほどかかることがありますので,その分,日本の警察署に勾留されている期間が長くなり,帰国が遅くなります。

本事例に学ぶこと

 起訴するかどうかは,検察官の裁量にゆだねられております。起訴するかどうかについて異論があれば,弁護人を通じて検察官に意見を述べることも大切です。