刑事事件の被疑者の方には、供述を拒むことができる権利(黙秘権)が認められています。

否認事件においては、黙秘権を行使するのか否かを十分に検討すべきと考えています。
警察や検察の取り調べでしゃべったことは、録音録画をされたり、調書という形でのこすことがあります。

黙秘権の行使を検討すべきと考える理由ですが、

①捜査段階では、どのような証拠や被害者・証人の供述が存在するのか明らかでないことが多いため、被害者・証人の供述や証拠と矛盾する供述をして、検察官からの疑いの目を強めてしまう危険がある

②弁解をすることで、検察官に対して補充捜査のヒントを与える危険がある
ためです。

したがって、ケースバイケースではあるのですが、捜査段階の否認事件では、黙秘権を行使する選択肢を十分に検討すべきと考えています。
したがって、否認事件では、初動が非常に重要と餡なるため、すぐに弁護人を選任して打ち合わせる必要が高いと言えます。