現在、強盗致傷罪、恐喝未遂罪、銃刀法違反被疑事件の裁判員裁判を担当しています。
裁判員裁判は、一定の重大犯罪を数日間の公判期日で審理して判決を下すので、それまでの準備期間として「公判前整理手続」という手続きを行います。この手続は、当該事件の証拠や争点を整理する手続です。裁判員に分かりやすくかつ負担のない形で裁判に臨んでもらうためにも大切な手続となっています。公判前整理手続自体は、裁判員裁判以外の通常の刑事事件で行われることは少ないですが、公判前整理手続においては、膨大な数の証拠を読み込み、綿密な弁護方針を決めていきますので、通常の刑事事件でもこの手続で培ったスキルは生きてきます。
当事務所では、裁判員裁判事件について刑事専門チームの複数の弁護士が経験しておりますので、いつでもご相談ください。