紛争の内容

窃盗の前科,前歴が多くあり,直近にも,懲役1年・執行猶予3年の判決を受けていた方が,その後,窃盗を繰り返した末に,逮捕,起訴されました。

 

交渉・調停・訴訟などの経過

被害店舗は,被害弁償を断り,被害弁償はできませんでした。他方で,親御さんが出廷してくれたため,被疑者の監督を約束してくれました。

 

本事例の結末

前刑が懲役1年,執行猶予3年であり,執行猶予判決の直後に,窃盗を繰り返した状況でした。今回は,親御さんの監督を約束する旨の誓約もあり,前刑よりも軽く,懲役10月の懲役刑にとどまりました。

 

本事例に学ぶこと

窃盗罪は,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑罰があります。

また,執行猶予中の犯行では,再度の執行猶予が付く確率はかなり低く,厳格な要件(特に有利な情状があり,かつ1年以下の懲役等の言渡しを受ける場合)があります。

従って,執行猶予中に犯行に及んだ場合、実刑となる可能性が極めて高いことは覚えておくとよいかもしれません。

なお,被害弁償,さらには宥恕(犯人を許すこと)や被害届取下げができると,再度の執行猶予を得られる可能性は高まると考えられます。