検察官と警察官の違いはなんでしょうか。
一般的に犯罪が発生した場合は、第一次的に捜査を行い,被疑者(犯人)を逮捕したり,証拠を収集したり,取調べ等を行うのが警察です。
警察は,被疑者を逮捕したときには逮捕の時から48時間以内に被疑者を、事件記録とともに検察官に引き渡さなければなりません(送致と言います。)。

検察官は,警察から送致された事件について,検察官が自ら被疑者や参考人の取調べを行い,証拠の不十分な点について,警察を指揮して補充捜査を行わせたり,自らが捜査を行います。また,集めた証拠の内容を十分に検討した上で,被疑者を裁判所に起訴するのか、それとも不起訴にするのか等の処分を決定します。
警察から送致を受けたら、24時間以内に被疑者を勾留するのか釈放するのかを決めなくてはなりません。

また,検察官は、起訴した事件について、裁判で有罪を証明する活動をしたり,裁判の執行を指揮監督したりします。