紛争の内容
スーパーでの窃盗(万引き)で現行犯逮捕。
交渉・調停・訴訟などの経過
本人は,手持で被害弁償できるだけのお金があったので,そのお金で被害弁償が成立。また,本人の住所が明らかではなく,70代のホームレスをされていたため,検察官とも協議の上,検察官は不起訴とし,また更生緊急保護を行いました。
本事例の結末
本人は,無事に不起訴となり,更生保護施設に入所することになりました。
本事例に学ぶこと
検察官は,刑事上の手続による身体の拘束を解かれた人に対し,援助や保護が必要な場合には,更生緊急保護をとることがあります。
そのための要件は,下記の3要件を満たす必要があります。
ⅰ 刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた人
ⅱ 親族からの援助や,公共の衛星福祉に関する機関等の保護を受けられない,または,それらのみでは改善更生できないと認められた人
ⅲ 更正緊急保護を受けたい旨を申し出た人
なお,保護の期間は,原則として6ヶ月,例外的にさらに6ヶ月を超えない範囲で延長可。
保護の内容は,食事や医療の援助のほか,寝食の施設の提供,帰住先確保の援助などです。