被疑者は,インターネット上で,偽ブランド品の代理出品を繰り返し行ったため,詐欺罪や商標法違反の疑いで,逮捕されました。
 被疑者は,主犯格からインターネット上の仕事として紹介されましたが,偽ブランド品を一度も手にしたことはなく,代理出品による報酬も微々たるものであり,被害総額には到底及ばない利益に過ぎなかったこともあり,偽ブランド品を代理出品していることの認識を否定しておりました。
 そこで,弁護人は,黙秘権や署名押印拒否権を丁寧に説明した上,直ちに被疑者ノートを差し入れて捜査状況の把握に努め,被疑者との面会を繰り返し行い,意図せず「自白」がなされないよう細心の注意を払いました。
 その結果,検察官は,被疑者を処分保留として釈放しました。