被疑者は,お金がないのにホテルに宿泊したため,詐欺罪で現行犯逮捕されました。
 弁護人は,被疑者には金銭を支払うつもりがなかったかどうかに疑問がある旨を検察官に伝え,無罪を主張する事案であるとの見立ての下,被疑者ノートを差し入れ,取調べ状況を記録してもらいました。また,被害者との関係では,宿泊代金の支払いが未納であったため,被疑者の財産から全額を支払いました。起訴前に被害弁償が行われたこともあり,検察官は起訴をすることなく,被疑者を釈放しました。