被告人は、無職で収入がなく、貯金が底をついてその日の食事にも困るようになっていたところ、深夜、元勤務先の寮に窓ガラスを割って侵入し、調理室に保存されていた食材(4,000円相当)を盗んだ。
被告人には窃盗の前科(10年前のもの)が1件あった。
親族の協力を得て元勤務先に対して窓ガラスの交換費用を弁償したうえ、元勤務先との間で厳罰を求めない旨の示談書を取り交わすことができた。裁判では情状証人として親族が出頭し、今後は被告人と同居してその生活の面倒を看る旨を誓約してもらった。
その結果、懲役1年執行猶予3年の執行猶予付き判決を受けることができた。