紛争の内容

被告人は、飲食店で他人の私物を盗んだとして、起訴されました。
その方は、数年前に別罪で実刑判決を受けて服役していました。

交渉・調停・訴訟などの経過

本件では、起訴後に弁護人として選任されました。
弁護人選任後、被害者の方に対して謝罪文をお送りし、さらに、盗んだ物の相当額の被害弁償をしました。
その経緯については、本人の反省とともに公判において明らかにしました。

本事例の結末

前回服役していたことから実刑判決もあり得る状況でしたが、謝罪し、被害弁償もおこなわれたこと、被告人質問において顕著な反省の姿勢が見られたこと等が考慮され、執行猶予付きの判決となりました。

本事例に学ぶこと

過去に実刑判決を受けたことがある場合、起訴されてしまうと実刑判決が出る可能性が高くなります。
そのような場合には、弁護人とともにできる限りのことをおこない、執行猶予付きの判決を目指すべきでしょう。