・過失運転到死傷罪について
⑴ 自動車や原付バイクを運転する際に不注意により交通事故を起こし相手にケガを負わせてしまった場合、 過失運転致傷罪が成立します。また、それにより相手を死亡させてしまった場合は、過失運転致死罪が成立します。
いわゆるひき逃げ、あて逃げの場合、さらに、道路交通法違反にもなります。なお、アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為によって人を死傷させた場合は危険運転到死傷罪となります(その他法律に規定有り。)。
⑵ 過失運転到死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁固又は100万円以下の罰金となっています。
危険運転到死傷罪の法定刑は、人を負傷させた者は十五年以下の懲役、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役とされています。

・弁護活動のポイント
過失があった場合には、被害者に謝罪したり、示談をしたりする活動が必要です。示談は、任意保険にはいっている場合は、一般的には保険会社が対応することになりますが、反省の意思を示すために、保険金とは別に弁償金を渡したりすることもあります。また、場合によっては免許の返納、車を運転しないという誓約をするケースもあります。
過失が無いのに、勾留・起訴に到ってしまう場合は、事故の状況を調査の上、運転者には過失が無かったということを主張立証して、不起訴や無罪の獲得を目指していくことになります。