・暴行罪について
⑴ 暴行罪は、他人に向けて不法な有形力を加えた場合に成立します。
ちょっとしたトラブルから、相手の胸ぐらを掴んだり、小突いただけでも暴行罪となる可能性があります。髪の毛を切断したり、車で故意に幅寄せをしたり、狭い室内で日本刀を振り回したりする場合も暴行罪にあたるとした判例もあります。相手が怪我をした場合は、より罪重い傷害罪となってしまいます。
⑵ 暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料とされています(刑法第208条)。

・傷害罪について
⑴ 傷害罪は、人の生理的機能に障害が生じた場合に成立します。典型的なのは、人をナ
フで傷つけたり殴るなどして、怪我をさせた場合です。故意に病気をうつしたり、嫌がらせ電話で精神的なショックを与えてノイローゼにさせたりする事でも、傷害罪が成立する可能性があります。
⑵ また、傷害を負わせて、被害者が死亡してしまった場合(殺意はない場合)は、より重い傷害致死罪となります。傷害致死罪は、裁判員裁判の対象事件です。
⑶ 傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(刑法第204条)。
傷害致死罪の法定刑は、3年以上の有期懲役です(刑法第205条)。

・弁護活動のポイント
暴行罪や傷害罪の場合、お酒を飲んでのトラブルや、電車内でのトラブルが原因の事が多いように思います。暴行罪の場合は、比較的軽微な罪ですので、逮捕まではされないケースもあります。もっとも、逮捕されてしまったばあいは、その後の勾留の可能性もありますので、検察官や裁判官に意見書をだす、早期に被害者と示談をするなどした活動をして、勾留を阻止することを目指します。早い段階で弁護士をつけて対応することが望ましいと言えます。被害者との示談ができれば、不起訴処分になる可能性も高くなります。
暴行罪か傷害罪かは、医師の診断書によって判断されます。傷害罪や傷害致死の場合は、何もしないと起訴される可能性が高いので、被害者との示談交渉を早期にはじめ、起訴される前に不起訴処分となる事を目指します。起訴されたとしても、執行猶予がつくか否かの判断に関わってきますので、示談は重要と言えます。