事件(犯罪)を起こして逮捕されるという場合、事前に任意の取調べを経ている等のケースを除き、突然逮捕されることになります。

逮捕されてしまった場合、少なくとも数日間は会社に出勤することができなくなってしまいますが、そのまま解雇されてしまうのでしょうか。

 

結論としては、事件を起こして逮捕された場合でも必ずしも解雇されるわけではありません。

 

会社が従業員を解雇する場合、解雇に値する理由がなければなりません。

このような場合には解雇しますよという決まりは、会社のルールを定めた就業規則に書かれているのですが、就業規則に「有罪判決を受けた場合」や「禁錮以上の刑に処せられた場合」には解雇すると書かれている場合には、逮捕されただけではそれらには該当しませんので、会社としては逮捕された段階では解雇できないということになります。

 

これに関連して、逮捕された場合に捜査機関から会社に連絡がされるかという問題もあります。

 

結論としては、逮捕された場合に捜査機関から会社に連絡がされることは少ないといえます。

 

捜査機関としては会社が事件に関与している場合を除き、進んで会社に連絡することはありません。ただし、事件が新聞やテレビ・ネットニュースで取り上げられたりする等、別の方面から会社に知れてしまう場合もあります。

 

他方、会社に何の連絡もしない場合には無断欠勤として扱われ、それが長期にわたればそれを原因として解雇がなされるということがあり得ます。

そうならないためには、一般に、家族から会社に対して病気等で欠勤をするということを伝えてもらうケースが多いかと思います。