⑴ 盗撮行為に統一された定義があるわけではありませんが、各都道府県の迷惑防止条例においては、以下のとおり定義されています。

① 埼玉県迷惑防止条例
「公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、…衣服で隠されている下着等を無断で撮影する」
② 東京都迷惑防止条例
「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、…、次のいずれかに掲げる場所又は乗物における通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く)」

③ 大阪府迷惑防止条例
「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を身、又は撮影すること」
「みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること」
「みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影」
「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、教室、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用するような場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く)における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影」
「(上記)撮影の目的で、人に写真機等を向け、又は設置」

 

比較してみると各々の迷惑防止条例により盗撮行為の定義に幅がある印象です。

最近では、撮影に至らずとも撮影の目的で撮影機器を向ける、または、撮影機器を設置する行為を盗撮行為として捉える条例が見受けられ、この動向は全国的に広がっていくものと思われます。

⑵ 盗撮行為の定義において、「衣服で隠されている」ないし「衣服等で覆われている」という文言がありますが、衣服を着用した状態を撮影することは盗撮行為にあたらないのでしょうか。

この点について、ショッピングセンター内で細身のズボンを着用した女性客の臀部を5分間にわたり断続的に背後から撮影したという事案があります。
裁判所は、着衣の上から女性の臀部を撮影する行為を下品でみだらな動作と評価した上で、盗撮行為を規制する条例の規定を直接適当するのではなく包括規定(「人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること」等の規定)を適用し、被告人を有罪としました。
迷惑防止条例には包括規定が設けられていることが多く、厳密には盗撮行為の定義に当てはまらない行為についても罰せられるケースが存在しますので、その点は注意が必要です。

盗撮行為は、主として各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反により処罰されますが、条例の定義に当てはまらない盗撮行為は軽犯罪法で処罰される可能性があるとともに、撮影対象によっては児童ポルノ禁止法に触れる可能性があります。

⑶ 罰則

盗撮行為に関する罰則は次のとおりとなります。

ア 条例
① 埼玉県迷惑行為防止条例
ⅰ 常習でない場合 6月以下の懲役または50万円以下の罰金
ⅱ 常習の場合   1年以下の懲役または100万円以下の罰金
② 東京都迷惑行為防止条例
ⅰ 常習でない場合 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
ⅱ 常習の場合   2年以下の懲役または100万円以下の罰金

イ 軽犯罪法
拘留または科料

ウ 児童ポルノ禁止法
3年以下の懲役または300万円以下の罰金

痴漢事件・盗撮事件・強制わいせつ事件の弁護活動のポイント
⑴ 逮捕・勾留段階
痴漢行為、盗撮行為、強制わいせつ行為を行った場合、証拠隠滅(被害者を脅して口止めをする、画像データを消去する等)や逃亡のおそれが高いとして、逮捕・勾留されてしまうケースが多くなっています。
勾留を阻止するためには、逮捕直後から、証拠隠滅や逃亡のおそれがないこと、勾留されることにより被る不利益が甚大であることを、検察官や裁判官に積極的に訴えていく必要があります。
⑵ その後
ア 示談交渉
痴漢行為等においては被害者の処罰感情というものが重視される傾向があり、被害者との示談が成立するかは、検察官の起訴・不起訴の判断及び裁判官の量刑判断(執行猶予の有無を含む)に大きな影響を及ぼします。
ただ、被害者の大半は加害者とは話もしたくないという感情を抱いていますので、まずは話を聞いてもらうというところからスタートし、徐々に示談条件を詰めていくということになります。
※ 上記の考え方は強制わいせつが非親告罪となった現状においても妥当するものと思われます。
イ 再犯防止
痴漢行為等の性犯罪は再犯率が高く、検察官や裁判官が再犯の可能性が高いと判断した場合には厳しい処分となることが予想されますので、再犯の可能性がないということを示す必要があります。
そのためには、犯行の原因を分析した反省文を作成する、家族等に監督をしてもらう、専門家のカウンセリングを受ける、犯行現場から物理的に遠ざかる等の手段を検討する必要があります。