強盗罪と強盗致死傷罪の概要

①強盗罪とは?

・強盗罪とは、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取することです。
暴行又は脅迫を用いて、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合にも成立します。

・法定刑は「5年以上の有期懲役」です。

②強盗到死傷罪とは?

・「強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」(刑法240条)と規定されています。つまり、強盗により、被害者に、怪我や死亡をさせてしまった場合です。

・法定刑はかなり重いです。

 人を負傷させたとき→無期懲役又は六年以上の懲役

 死亡させたとき→死刑又は無期懲役

弁護活動のポイント

強盗罪の場合、速やかに被害者と示談をすることが極めて重要です。

「5年以上の懲役」であるため、起訴がされてしまうと、情状酌量で刑が軽くなるなどの特別な事情がない限り、執行猶予がつかないことになります。
ですので、起訴をされないことがポイントです。しっかりと被害者と示談ができれば、不起訴にできる可能性は高くなります。

示談は、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは難しく、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。

一方、弁護士を通じれば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

Q&A

⑴ 他人の財物を盗み、それを取り返されるのを防ぐために、暴行や脅迫等をした場合も強盗罪になる?

⇒強盗罪になります(事後強盗罪)。法定刑も同じです。

⑵ 強盗罪の未遂は処罰される?

⇒処罰されます。ただし、未遂犯の場合、懲役刑の期間は法定刑の規定より短くなる可能性があります。