裁判員制度の紹介

 平成16年5月21日「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立し、平成21年5月21日から裁判員制度が始まりました。
裁判員制度とは、国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい、①被告人が有罪かどうか、②有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。
 国民のみなさんが刑事裁判に参加することにより、裁判が身近で分かりやすいものとなり、司法に対する国民のみなさんの信頼の向上につながることが期待されています。国民が裁判に参加する制度は、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア等でも行われています。

これまでの刑事裁判では、【裁判官1人or裁判官3人】で審理を担当していました。
それが、裁判員裁判では、【裁判官3人+裁判員6人】で審理をすることになります。

裁判員となったら、
①裁判(公判)に参加する
 裁判員に選ばれたら,裁判官と一緒に,刑事事件の法廷に立ち会い,判決まで関与することになります。公判では,証拠書類を取り調べるほか,証人や被告人に対する質問が行われます。裁判員から,証人等に質問することもできます。
②評議,評決に参加する
証拠をすべて調べたら,今度は,事実を認定し,被告人が有罪か無罪か,有罪だとしたらどんな刑にするべきかを,裁判官と一緒に議論し(評議),決定する(評決)ことになります。
 評議を尽くしても,意見の全員一致が得られなかったとき,評決は,多数決により行われます。
 ただし,裁判員だけによる意見では,被告人に不利な判断(被告人が有罪か無罪かの評決の場面では,有罪の判断)をすることはできず,裁判官1人以上が多数意見に賛成していることが必要です。
 

どういう場合に裁判員裁判となるか

裁判員制度の対象となる事件は法律で限られています。
代表的なものをあげると,次のようなものがあります。
・人を殺した場合(殺人)
・強盗が,人にけがをさせ,あるいは,死亡させてしまった場合(強盗致死傷)
・人にけがをさせ,死亡させてしまった場合(傷害致死)
・泥酔した状態で,自動車を運転して人をひき,死亡させてしまった場合(危険運転致死)
・人の住む家に放火した場合(現住建造物等放火)
・身代金を取る目的で,人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
・子供に食事を与えず,放置したため死亡してしまった場合(保護責任者遺棄致死)
・財産上の利益を得る目的で覚せい剤を密輸入した場合(覚せい剤取締法違反)