自動車税の未納で車を差し押さえられたにも関わらず、公示書とタイヤロック装置をタイヤごと取り外し、タイヤを交換して車に乗り続けていたとして、岡山県倉敷市の男性が逮捕されたとの報道がありました。
どうやら、封印破棄罪の疑いという事で逮捕されたようです。
封印破棄罪は、あまり聞きなじみがないかと思いますし、報道されることも珍しいですが、刑法96条にしっかりと規定されています。
「公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
法定刑は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金となっており、意外と重い法定刑です。
「封印の表示」とは、裁判例では、
・販売を禁止するために密造酒の入った桶に封印をした紙片
・裁判所の執行官が差押えのために、積み上げた俵に縄張りをして、その縄に差押え物件であることや執行官の氏名などを記した紙片物
などが該当するとしています。
「損壊」とは、物理的に毀損・破壊し、事実上の効力を失わせることを言います。
封印を破いたり、剥がしたりするほかに、差押えの表示を移動させる事も損壊にあたります。