
パートナーへの暴力(DV)やストーキング行為は、近年、警察による積極的な介入と厳しい刑事処罰の対象となっています。「夫婦間のことだから」「少し監視しただけだから」という意識が、現代の法律においては全く通用しないことを、多くの当事者が実際に逮捕されて初めて知ります。
本コラムでは、DV・ストーカー事件における刑事手続の流れ、被疑者として直面する法的リスク、そして弁護士が取るべき対策について、埼玉県大宮の弁護士が詳しく解説します。
DVとストーカーを規制する法律の全体像

DV防止法(配偶者暴力防止法)の概要
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)」は、配偶者(事実婚・元配偶者含む)からの暴力を規制する法律です。DV防止法における「暴力」は、身体的暴力だけでなく、精神的暴力(脅迫・侮辱・無視)、性的暴力、経済的暴力も含む広い概念です。
DV防止法に基づく「保護命令」は、被害者の申立てにより裁判所が発令します。接近禁止命令(6ヶ月間の接近禁止)、退去命令(2ヶ月間の共同住居からの退去)、電話等禁止命令などがあります。保護命令に違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金という刑事罰が科されます。
ストーカー規制法の規制内容
「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」は、特定の者に対するつきまとい等を規制します。同法が規制する行為には、つきまとい・待ち伏せ、監視していると告知する行為、面会・交際の要求、著しく粗野・乱暴な言動、無言電話・連続した電話・FAX・電子メール送信、汚物の送付、名誉を傷つける事項の告知、性的羞恥心を害する事項の告知などが含まれます。
ストーカー行為への刑事罰
警察からの禁止命令に違反してストーカー行為を継続した場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されます。禁止命令なしでも、悪質なストーカー行為は直接刑事罰(1年以下の懲役・100万円以下の罰金)の対象となります。
DV・ストーカー事件で逮捕されやすい状況

被害者の相談・通報が引き金になる
DV・ストーカー事件において逮捕が行われるきっかけは、被害者による警察への相談・通報です。近年、警察はDV・ストーカー被害の相談に対して迅速に対応する方針を強化しており、被害者から相談があった場合には積極的な捜査・逮捕へと踏み切るケースが増加しています。
特に、保護命令に違反した場合(接近禁止命令があるのに被害者の自宅・職場に近づいた場合)は、保護命令違反という刑事犯罪として現行犯・通常逮捕のリスクが極めて高くなります。また、ストーカー規制法に基づく禁止命令違反の場合も同様です。
「警告」段階での弁護士相談が重要
警察からストーキング行為について警告を受けた段階、または被害者から「これ以上接触しないで」という意思表示があった段階が、弁護士への相談の最重要タイミングです。この段階で弁護士と連携し、適切な対応策(接触の完全禁止、法的リスクの認識)を講じることで、逮捕・勾留という最悪の事態を回避できる可能性があります。
保護命令・接近禁止命令への対処法

保護命令の申立てがなされた場合の対応
Q:妻が保護命令を申し立てたと知らされました。どうすればよいですか?
A:保護命令の申立てがあった場合、裁判所は申立人(被害者)を審尋し、必要があれば決定を下します。申立てられた側(あなた)も審尋の機会を与えられますが、実務上は被害者の申立てが認められるケースが多い傾向にあります。保護命令が発令された場合には厳守することが絶対条件です。保護命令に違反することは刑事犯罪であり、逮捕・起訴へと直結します。弁護士に相談し、子供との面会交流など合法的な方法で権利を守ることが重要です。
保護命令は、夫婦間の問題が家庭裁判所での離婚調停・審判や民事訴訟に発展している場合、刑事手続と民事手続が並行して進行することになります。弁護士は、刑事と民事の両面から依頼者の権利を守る視点で対応します。
DV・ストーカー事件の示談と根本的解決

示談の特殊性と困難さ
DV・ストーカー事件における示談は、他の刑事事件以上に慎重な進め方が求められます。被害者は加害者(またはその関係者)からの直接的な接触を強く恐れており、示談交渉の申し入れ自体が「二次被害」と受け取られるリスクがあります。必ず弁護士を介した上で、相手方の意向を確認しながら進める必要があります。
根本的な解決のためには、弁護士が依頼者に対して「なぜこのような行動に至ったか」という原因の分析と、心理的・医療的介入の必要性を丁寧に説明することが重要です。依存的な感情パターンや、DVにつながる認知の歪みを修正するための専門的なカウンセリングへの参加は、刑事手続においても「再犯防止の具体策」として裁判所に示せる重要な情状となります。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。







