【集団暴行に加担した少年について、観護措置を免れるとともに保護観察処分を獲得した事案】

 暴行容疑で逮捕・勾留され、家庭裁判所に送致されましたが、両親や就業先の身元引受書等を提出し、少年が反省していること、非行の深まりがないこと、監護体制が十分であることを主張することで、少年は観護措置を免れ、釈放となりました。
 その後、少年審判が開かれましたが、釈放後に少年が就業を継続していること等を示し、社会内処遇が可能であることを訴えた結果、保護観察処分となりました。