ホテルに無銭宿泊し窃盗を行った事案(被害総額約12万円)で,詐欺罪と窃盗罪で起訴されました。
弁護人は,被告人を援助してくれる人物を探し,協力者に示談金を用意してもらった上で,ホテルと示談交渉し,被告人を許す旨の文言の入った示談が成立しました。
被告人には同種前科がありましたが,裁判では,被害者との間で示談が成立したことや,被告人に有利な情状があることを弁論し,執行猶予付判決を獲得しました。