紛争の内容
被告人が、営業時間外の誰もいない飲食店に侵入し、金目の物を盗んだという建造物侵入、窃盗の事案です。
交渉・調停・訴訟などの経過
被告人が逮捕された直後から接見を行い、事件を認めていることを慎重に確認の上、被害者の特定や被害物品の特定に勤めました。そして、ご家族の全面的協力の下、被告人から被害者に対する謝罪、被害弁償や示談書の取り交わしを進めました。また、被告人の身柄も、保釈により釈放してもらい、仕事を見つけて働きだすことができました。
検察官には余罪も疑われ、起訴されてしまいましたが、裁判では、情状証人(家族)の存在、被告人が認めて反省していること、被害者がいずれも被害弁償を受け、被告人を許すと述べていること、前科も少ないことなどを主張し、執行猶予付きの判決を求めました。
本事例の結末
その結果、裁判所は、弁護人の主張を一部受け入れ、被告人には執行猶予付き判決が下されました。被告人は、刑務所に収容されずに済みました。
本事例に学ぶこと
窃盗をはじめとする財産犯については、やはり、被害弁償が重要となります。たとえ被害弁償をしても、犯罪の成否は動かせませんが、財産犯(財産を害される罪)であるがゆえに、事後的に被害の回復がなされると、そうではない事案と比較しても、被告人に有利になるのは、ある意味、当然と言えます。しかし、被害者と直接連絡を取ることは、感情的な対立も相まってうまくいかないことも多いですし、被害者に拒絶されてしまうことすらあります。従って、示談交渉を進めるためには、弁護人が不可欠といっても過言ではありません。
窃盗などの財産犯でお悩みの方、示談交渉に慣れている弁護士をお探しの方は、一度、当事務所までご相談ください。被害弁償は、何より被害者のためにもなります。必ずや、お力になれると信じてやみません。