逮捕(捜査段階)

逮捕された場合の身柄拘束期間は最大で72時間(3日間)です。
逮捕された場合、警察官・検察官による調べを受けることになります。
そして、検察官は、勾留請求をするか、釈放するかを判断します。しかし、多くの場合には、勾留請求をされることになると思います。

弁護人がこの段階で選任された場合のメリットは三つです。

①釈放に向けた活動が可能となり、釈放される可能性が高まる点です。突然逮捕されることで、普段の仕事や学校に甚大な支障を来たすことになります。当事務所の弁護士は、逮捕に続く勾留(10日以上)の阻止に向けた活動を行い、多くの成果を上げております。

②もう一つは、被害者がいる場合には、速やかに謝罪や被害弁償(示談)を進めることができ、不起訴または処分保留の判断に結びつきやすい点です。

③さらに、本格的な取調べが始まる前に、捜査の見通しやポイントについての助言を受けられるので、できるだけ有利に運ぶことができると思います。特に、痴漢の疑いなどの身に覚えのない事実で逮捕された場合には、捜査初期の段階における弁護活動が極めて重要です。

早期の身柄解放を望まれるご家族の方は、すぐにご相談ください。