【知的障害がある被告人について、限定責任能力が認められ、傷害被告事件に於いて執行猶予付き判決分を得ることができた事例】
飲食店で隣席になった被害者と言い合いになり、暴行を働いてしまった知的障害がある被告人について、限定責任能力が認められ、傷害被告事件に於いて執行猶予付き判決分を得ることができた事例です。

事案の概要

被告人は、30代。
幼少から知的障害があり、中度の知的障害を有するとして、みどりの手帳(療育手帳)の交付を受けていた。

経過

この件では、被害者側にも落ち度が無いとは言えないこと、被告人の責任能力が限定的であること、保護者がきちんといること等から、実刑の可能性は低い状態でした。
ですが、傷害の程度が重かったことから、実刑の可能性もゼロとは言えません。
そこで、法廷では、
・知的障害があるために限定責任能力であることを指摘したうえで、
・謝罪の言葉を法廷で証言
・保護者に監督を証言してもらう
・賠償請求があった場合には真摯に対応することを、本人保護者ともに誓約しました。

本事例の結末・結果

以上の対応をとり、そのことを示す各種証拠を法廷に提出した結果、実刑ではなく、執行猶予付き懲役判決が出されました。
被告人の反省、被告人に社会復帰して更正してもらうこと、これらが刑事弁護の中で大切なことではないかと考えています。