紛争の内容
ご依頼者の方は、強盗致傷の被疑事実で逮捕され、勾留された少年の方です。強盗致傷は法定刑が非常に重く、成人であれば裁判員裁判の対象となる重大事件であることから、家庭裁判所に送致された後は、少年院送致となる見込みが相当に高い状況でした。ご本人はもとより、親御さんも今後の見通しに大きな不安を抱えておられ、当事務所にご相談いただきました。
交渉・調停・訴訟等の経過
受任後、当事務所では、少年審判において保護観察処分を目指すため、少年を取り巻く環境の調整に力を注ぎました。具体的には、審判後に少年が社会内で更生していくための受け皿として就労先を確保し、また、親御さんとの間で今後の監督体制や家庭内での関わり方について繰り返し話し合いを重ね、家庭環境の調整を進めました。あわせて、被害者の方への被害弁償に向けた働きかけを行いました。もっとも、被害者の方にも代理人弁護士が就き、被害者の方のご意向により、少年審判までに示談を成立させ、被害弁償を行うことはどうしても難しい状況となりました。そこで当事務所では、示談が成立していないという結果だけではなく、こちらから被害弁償を申し入れていること、少年やご家族が被害者の方に対して真摯に向き合っていることを、裁判所および家庭裁判所調査官に対して丁寧に示し、少年の反省の状況や更生に向けた環境が整っていることを主張しました。
本事例の結末
重大事件であり少年院送致が見込まれていましたが、就労先の確保、親御さんとの環境調整、被害弁償に向けた誠実な働きかけといった事情が総合的に評価され、最終的に保護観察処分となりました。少年は少年院に送致されることなく、社会内で更生に向けた生活を送ることができるようになりました。
本事例に学ぶこと
少年事件においては、非行の内容そのものだけでなく、少年が更生できる環境が整っているかどうかが処分を大きく左右します。そのため、罪名が重い事件であっても、就労先の確保や家庭環境の調整といった働きかけを審判までにどれだけ丁寧に積み重ねられるかが重要になります。また、被害弁償については、被害者の方のご意向により示談が成立しないこともありますが、それで諦めるのではなく、被害弁償を申し入れた経過やご本人の反省の姿勢を裁判所や調査官にきちんと伝えることで、処分の判断に十分に考慮してもらうことができます。少年事件は時間との勝負でもありますので、逮捕・勾留された段階で、できる限り早く弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
弁護士 遠藤 吏恭
弁護士 小松原 柊





