【路上において仮睡中の被害者の荷物から財布を窃取したといういわゆる仮睡盗について、保護観察処分を獲得した事案】
 
少年は、窃盗容疑で逮捕・勾留され、家庭裁判所に送致されましたが、被害者へ窃取した金銭の全額を弁償しました。
また、それまで家族の元を離れ一人で生活をしていましたが、今後は家族と同居をするということで家族とも話をし、少年の社会内処遇が可能であることを訴えた結果、保護観察処分となりました。