紛争の内容
Aさんは、飲食店へ侵入し現金等を盗み、建造物侵入及び窃盗の理由で逮捕勾留されてしまいました。
当方は、国選弁護人として指定され、弁護活動にあたりました。

交渉・調停・訴訟等の経過
初回接見し、当時の状況等詳しく聞いた上で、今後の弁護活動について方針を決めました。
Aさんは自らの犯行を認めていました。そこで、身柄拘束からの解放を目指すべく、①被害者との示談、②身元引受人の確保、③Aさんに謝罪文を書いてもらう、といった対応を取ることにしました。
示談の主なメリットは、不起訴処分(前科回避)になる可能性が高まること、逮捕・勾留中の身柄を早期に解放される可能性が高まること、起訴された場合でも刑罰が軽くなる可能性があることが挙げられます。

本事例の結末
示談に向け迅速な対応をし、担当検察官に示談をした旨報告をした結果、釈放につながりました。
裁判所による勾留延長決定が出ていた段階であったため、勾留決定が出た日から最長20日間、Aさんは身柄拘束されてしまう可能性がありましたが、迅速な対応が実を結び10日間程度で釈放されることになりました。

本事例に学ぶこと
刑事弁護にとって一番大事なのは、「迅速な対応」です。
身柄拘束期間が長引くほど、精神的負担・肉体的負担は増大してしまいます。
周りの人が逮捕されてしまった場合には、まずはとにかく弁護士へご相談ください。

弁護士 安田 伸一朗