紛争の内容
ご相談者の方は、あるお宅の窓ガラスやその他にも物を壊してしまったということで、器物損壊罪で警察から連絡が来たためご相談にお越しいただきました。
すでに被害者の方から、被害届が提出されたとのことであり、このまま刑事手続が進まないように何とかならないかというご相談でした。
ご相談者の方のご認識として、窓ガラスや他にも物を割ってしまったことについては事実であるということでした。
そこで、いわゆる認め事件としてご依頼を頂き、事件を進めることになりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
事実関係について争いがなく、かつ、被害者の方がおられる事件では、謝罪をし示談をすることが、刑事弁護において最重要の事項となります。
そこで、示談をするために被害者の方と連絡を取り、直接謝罪に伺いました。
謝罪をし、お話をさせていただいた結果、示談について受け入れてくださるという回答でしたので、金額を調整することとなりました。
金額を調整する中で、交渉を重ねて、なんとかお互いが納得できる金額を模索しました。
本事例の結末
結果的にお互いが納得できる金額で示談をすることができ、さらに被害届取下書のご作成も頂きました。
それをもって、警察署へいき被害届の取り下げが行われました。
器物損壊罪は、親告罪といい、被害者の方の処罰を求める意向が無ければ起訴されることがない罪です。
本件では、被害届の取り下げが行われたので、起訴されることがなくなりました。
そのため、起訴を確実に防ぐことができました。
本事例に学ぶこと
被疑事実を認めている事件では、示談をすることが大変重要です。
示談ができているかいなかで、処分の内容は大きく変わってきます。
被害に遭われている方にとって、被疑者の方本人と接触することは非常に大きな心理的負担になりますため、弁護士を介入させて示談交渉を行うことが必須です。
また、適切な慰謝をするという観点からも、弁護士を介入させることが必須です。
本件でも、示談をして被害届を取り下げていただくことで、起訴を防ぐことができ、非常に大きなメリットを得る事ができました。
たとえ、些細と思われる事件でも放置しておくと前科がついてしまいます。
こうした不利益を避けるためにも、刑事事件でお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。
弁護士 遠藤 吏恭