①廃棄物処理法違反とは?
・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)とは、国民、地方自治体、事業者のごみ処理責任と処理方法を定めた法律です。
・廃棄物処理法では、多くの行為が規制されていますが、主に問題となるのは、ごみの焼却や野焼き、不法投棄(未遂も含む)、無許可で廃棄物処理業を行った場合などです。
 それらの行為をした場合の罰則(法定刑)は、「5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはこの併科」です。
(法人については3億円以下の罰金です。)
なお、廃棄物処理法で規定された罰則のほとんどに両罰規定が適用されますので、個人と法人の両方に罰則が適用されます。

②弁護活動のポイント
廃棄物処理法違反の場合、他人の土地等にごみを不法投棄した場合には、速やかに被害者と示談をすることが極めて重要です。
起訴をされると、当然それは「前科」になってしまいます。
ですので、起訴をされないことがポイントです。しっかりと被害者と示談ができれば、不起訴にできる可能性は高くなります。
示談は、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは難しく、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。
一方、弁護士を通じれば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

③Q&A
⑴ 家庭のごみをドラム缶や簡易焼却炉で燃やす行為は規制の対象ですか?
→一般家庭でのごみの焼却行為は、ほぼ全て「野焼き」に該当し、罰則の対象となります。
(家庭のごみは適切に分別して、出しましょう。)

⑵ 排出事業者が、事務所から出る弁当のごみや紙くずなど、ごく少量のものをドラム缶や簡易焼却炉で燃やす行為も規制の対象ですか?
→燃やす量にかかわらず罰則の対象になります。