児童ポルノ禁止法の概要

⑴ 児童ポルノ禁止法とは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の略称となります。

⑵ 同法において、
ア 「児童」とは、18歳未満の者をいい、男女の別を問いません。
イ 「児童ポルノ」とは、写真や電磁的記録媒体(CD,DVD、ブルーレイディスク、スマートフォン・デジタルカメラ・PCのデータフォルダー等)等であって、次のいずれかに該当する児童の姿を目に見える方法で描写したものをいいます。
① 児童を相手として、または、児童が性交又は性交類似行為をしている状況
② 他人が児童の性器等を触る行為、または、児童が他人の性器等を触る行為をしている状況であって、性欲を興奮・刺激させるもの
③ 児童が衣服の全部または一部をつけていない状況であって、特に児童の性的な部位(性器等もしくはその周辺部、臀部または胸部)が露出・強調されており、かつ、性欲を興奮・刺激させるもの

⑶ 児童ポルノ禁止法違反の罰則は次のとおりです。
 自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持した場合(自己の意思に基づいて所持するに至ったものであり、かつ、そのことが明らかに認められる場合)
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
 自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノに係る電磁的記録を保管した場合(自己の意思に基づいて保管するに至ったものであり、かつ、そのことが明らかに認められる場合)
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
 児童ポルノを提供した場合
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
エ 通信回線を通じて児童ポルノに係る電磁的記録を提供した場合
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
 児童ポルノを提供する目的で児童ポルノを製造、所持、運搬、輸入、輸出した場合
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
 児童ポルノを提供する目的で児童ポルノに係る電磁的記録を保管した場合
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
 児童ポルノを製造した場合
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
 盗撮行為により児童ポルノを製造した場合
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
 児童ポルノを不特定もしくは多数の者に提供し、または公然と陳列した場合
5年以下の懲役または500万円以下の罰金またはその双方
 コ 通信回線を通じて児童ポルノに係る電磁的記録を不特定もしくは多数の者に提供し、または公然と陳列した場合
5年以下の懲役または500万円以下の罰金またはその双方
 児童ポルノを不特定もしくは多数の者に提供し、または公然と陳列する目的で児童ポルノを製造、所持、運搬、輸入、輸出した場合
5年以下の懲役または500万円以下の罰金またはその双方
 児童ポルノを不特定もしくは多数の者に提供し、または公然と陳列する目的で児童ポルノに係る電磁的記録を保管した場合
5年以下の懲役または500万円以下の罰金またはその双方
 児童ポルノを不特定もしくは多数の者に提供し、または公然と陳列する目的で児童ポルノを外国に輸入し、外国に輸出した場合
5年以下の懲役または500万円以下の罰金またはその双方

弁護活動のポイント

児童ポルノ禁止法は児童に対する性的搾取等の防止という公益的目的に加え、被害児童の保護という個別的目的を併せ持つものですので、児童ポルノ製造等により被害児童を生み出してしまった場合には当該児童への対応が重要となります。

被害児童は未成年ですので、そのご両親を通じて、被害児童に対する謝罪や被害弁償を行い、示談交渉を進めていくべきということになります。
再犯防止という観点からは、反省文・謝罪文を作成する、今後の監督について家族の協力を得る、犯罪を繰り返してしまうような場合には依存症の可能性がありますので、性障害専門医の診察やカウンセリングを受けるといった活動を行う必要があります。

Q&A

・児童が同意していても児童ポルノ禁止法違反になりますか。

児童ポルノ禁止法は児童に対する性的搾取等の防止を目的の一つとしていますので、児童の同意がある場合でも犯罪が成立します。

・被写体が18歳未満だと知らなかった場合でも児童ポルノ禁止法違反になりますか。

児童ポルノ禁止法違反は故意犯ですので、被写体が18歳未満であることを知らなかった場合には故意がないとして犯罪は成立しません。
しかし、18歳未満の可能性があると考えていたような場合には、故意があったと判断されてしまう可能性が高いです。

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